不動産マメ知識

共用部分等

宅建業法 2012年1月19日

第二節 共用部分等

(共用部分の共有関係)
第十一条 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。だだし、一部共有部分は、これを共有すべき区分所有者の共有に属する。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。
3 民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない。
第十二条 共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共有部分の共有については、次条から第十九条までに定めるところによる。
(共用部分の使用)
第十三条 各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。