不動産マメ知識

買主が割賦金について履行遅滞に陥ったとき

得するマメ知識 2011年3月9日

今日は、表題の規制内容についてお話しますね。

宅建業者(不動産業者等)が自ら売主となって一般消費者との間で
宅地建物の割賦販売契約を行う場合、買主が割賦金について履行遅滞に
陥ったときは、宅建業者は30日以上の期間を定めて書面で履行を催告し、
その期間に履行がなされない場合でなければ、これを理由に契約を解除し、
又は支払時期未到来の残金の請求をすることができません。

【特約の効力】
上記の規定に反する特約は無効です。また、上記規定に反してなされた
解除等も無効です。例えば、宅建業者(不動産業者等)が口頭で催促し、
その後に解除の意志表示をしても、その解除の効果は発生しません。