不動産マメ知識

割賦販売で購入した場合の契約の解除制限

得するマメ知識 2011年3月8日

今回は、ちょっと踏み込んだところで不動産物件を割賦販売で購入した
場合の契約の解除制限についてお話しますね。

一般的(民法上)には、相手方が履行遅滞に陥った場合、相当の期間を定めて
催告すれば、それが履行されない場合には契約を解除することができます。ただ、
これでは、支払いが1回でも滞れば短期間を定めて口頭の催告のみで契約の解除を
することができるということになります。これでは、消費者にあまりに酷といえます。

そこで、宅建業法では宅建業者自らが売主となる宅地建物の割賦販売について、
買主が履行遅滞に陥った際の売主の解除権行使の要件を厳格に規定しています。

細かな規制内容については、明日お話させていただきます。