不動産マメ知識

保全措置の具体的な方法について

得するマメ知識 2011年3月6日

今日は、手付金の保全措置の方法についてお話しますね。

買主(消費者)から受領する手付金等について、保全措置の具体的な
方法としては下記の3つの方法があります。

1、銀行等による保全措置(保障委託契約)
 債務不履行による契約解除など、業者が返還しなければならない
事情が生じたときに、その返還債務について金融機関が連帯保証します。

2、保険事業者による保険(保障保険契約)
 債務不履行による契約解除など、業者が返還しなければならない事情が
生じた場合、保険会社などが保険金としてその補填をする。

3、指定保管期間による保管(手付金等寄託契約)
 業者に代わって指定保管期間が手付金等を代理受領し、その返還請求権に
質権を設定したうえ、買主への返還に備えて保管をする。

注)ア、少なくとも受領する手付金等の全額を保障するものであること
  イ、物件の引き渡しまでを期間とすることの2点が必要。