不動産マメ知識

手付金の保全措置の必要がない場合

得するマメ知識 2011年3月5日

次の場合は、手付金の保全措置を講じる必要はありません。

1、完成物件:手付の10%以下で、かつ1000万円以下の場合。
2、未完成物件:代金の5%以下で、かつ1000万円以下の場合

*完成物件か未完成物件かは、契約締結時を基準として判断します。
*上記の基準を超える手付金等を受領する場合は、超えた部分だけではなく、
その全額を保全する必要があります。

注)買主が所有権移転の登記をした場合、又は所有権保存の登記をした場合は、
手付金の額を問わず、手付金等の保全措置をする必要はありません。

*上記以外の物件の引き渡し後に受領する金銭については、「手付金等」に
該当しないため、保全の対象となりません。(引き渡し後「同時を含む」-
手付金の保全は不要。)