不動産マメ知識

損害賠償の特約の効力

得するマメ知識 2011年2月25日

今回は損害賠償の第2回目になります。

さて、今日は損害賠償の特約の効力についてお話します。
前回お話した「損害賠償額と違約金」の合計が購入代金の2割を超える
特約については、超える部分についてのみが無効となります。つまり、
特約で取り決めた額全てが無効になるのではないという点に注意が必要
です。

《例》売買代金が1億円の場合、損害賠償額1千万円と違約金1千5百万円と
すると購入代金の2割を超える部分の5百万円が無効となります。

注:契約時に損害賠償額の決めなかった場合は、証明できた実損額全部を請求できます。