不動産マメ知識

損害賠償の予定の制限

得するマメ知識 2011年2月24日

今回は、「損害賠償の予定の制限」についてお話します。

損害賠償の予定の制限とは、宅建業法により当事者同士の損害賠償額に
上限を定めたものです。こうすることにより、法外な請求を制限しています。 

「宅建業者が自ら売主となって一般消費者と宅地や建物の売買契約をする場合に
当事者の債務不履行を理由とする契約解除時の損害賠償額及び違約金の予定を\n事前に定めるときには、これらを合計して購入代金の2割を超えてはならない。」

*すなわち、1億円の物件の売買であれば、損害賠償額の予定と違約金を合算して
2000万円が上限となるということです。

次回は、その際の「特約の効力」についてお話したいと思います。