不動産マメ知識

案内所の届け出について

宅建業法 2011年4月6日

宅建業者(不動産業者等)は、契約を締結しまたは申込みを受ける案内所等(専任の
取引主任者を1名以上設置すべき案内所等)を設置する場合は、業務を開始する10日
前までに一定事項を免許権者と所在地を管轄する知事に届けなければならない。

届け出事項:所在地、業務内容、期間、専任の取引主任者の氏名

(1)届出事項
ア、所在地・業務内容・業務期間
イ、専任の取引主任者の氏名

(2)届け出手続き
国土交通大臣へのへの届け出は、その業務を行う場所の所在地を管轄する知事を
「経由して」しなければいけません。

*事務所、専任の取引主任者の設置義務のない案内所等については、届け出が
不要である。
*届け出るべき者は、その案内所等を設置した宅建業者である。販売を依頼した
業者は、届け出不要。