不動産マメ知識

免許の更新

宅建業法 2011年6月22日

5.免許の更新
(1)更新(3条3項)
 免許の有効期間の満了後、引き続き宅建業を営もうとする者は、免許の
更新を受けなければなりません。

(2)更新手続き(規則3条)
 免許の更新は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に、
免許申請書を提出して行わなければなりません。

*業務の停止期間中であっても、更新の申請をすることができます。

(3)更新に伴う有効期間の特則(3条4項)、5項)
ア、免許の更新に際し、有効期間の満了日を過ぎてもその申請について処分
がなされなければ、従前の免許は有効期間満了後もその処分がなされるまで
は、なお、効力を有します。
イ、従前の免許の有効期間の満了日を過ぎてから免許の更新がされた場合、
新たな免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了日の翌日から起算
します。

【具体例】
 5月1日に有効期間が満了する免許の更新申請を3月25日にしたが、更新が
5月10日にされた場合、従前の免許は5月10日まで効力を有するが、更新後の
免許の有効期間は5月2日から起算される。

以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「宅建業法」No,111。
「用語の定義・免許制度について」の第13回目でした。
明日も、「用語の定義・免許制度について」引き続きお話しますね。