不動産マメ知識

免許制度について

宅建業法 2011年6月13日

<2>免許制度
 本来、だれでも事由にいろいろな職業を選択することができるのが原則
です。しかし、不動産という高額な財産を扱い、その取引をする業務を無
制限にだれがおこなってもよいとすることは認められません。そこで、「免許」
制度を設け、ある程度の財産があり、法律で一定の処罰を受けていないこと、
人物審査をクリアすること等、一定の要件に該当した者だけに免許というお墨
付きを与え、免許がなければ、宅地建物の取引を行ってはならないとしました。

【全体の構造】
・免許申請→免許基準→免許証交付→変更・更新・免許換えの届出→廃業等届出

以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「宅建業法」No,103。
「用語の定義・免許制度について」の第5回目でした。
明日も、「用語の定義・免許制度について」引き続きお話しますね。