不動産マメ知識

代理権の範囲について

権利関係 2011年9月14日

5、代理権
(1)代理権の範囲
 任意代理人:授権行為(代理権を与える行為)により定められています。
 法定代理人:法律の規定等により定められています。

(2)権限の定めのない代理人の権限(103条)
 代理人の権限に定めがない場合は、次の行為のみできます。(本人に効果帰属)
 保存行為:財産の現状を維持する行為→修繕等
 利用行為:財産を利用して収益を図る行為→短期の賃貸等
 改良行為:財産の価値を増加する行為→造作の設置等
*利用・改良行為は、目的の性質を変えない範囲で認められ、あわせて管理行為
ということもあります。

(3)自己契約・双方代理の禁止(108条)
 自己契約:代理人が自ら相手方となり契約を締結する場合です。
 双方代理:同一人が当事者双方の代理人となって契約を締結する場合です。
【原則】→自己契約や双方代理を行うと、本人の利益を害する危険があります。
そこで、これらの行為は禁止されます。これに違反して行われた代理行為は、
無権代理行為(無効)となります。
【例外】→債務の履行、本人があらかじめ許諾した行為については例外として
許されます。また、本人の不利益となるおそれのない行為(登記の申請等)も
禁止されません。