不動産マメ知識

宅建業者(不動産業者等)の貸借の報酬

得するマメ知識 2011年3月16日

今日は、貸借の場合の報酬額についてお話しますね。

宅建業者(不動産業者等)の貸借の報酬は、「借賃1ヶ月分」が基本と
なります。貸借の媒介に対して、依頼者の双方から受けることができる
報酬の額の合計額は、借賃の1ヶ月分に相当する金額内ということになっ
ています。貸借の代理に関して、依頼者から受けることのできる報酬の額も
借賃の1ヶ月分に相当する金額内となっています。

なお、貸借の相手側からも報酬を受ける場合(例外的に双方代理が許される
場合など)、その報酬の額と代理の依頼者から受け取る報酬の額の合計が
1ヶ月分に相当する額を超えてはいけません。

*複数の宅建業者(不動産業者等)が関わる場合でも、受領することのできる
報酬額の総額は少なくとも一人の宅建業者(不動産業者)が受領することができる
範囲内でなければなりません。