不動産マメ知識

手付金の保全措置

得するマメ知識 2011年3月3日

手付金の保全措置の第1回目です。

手付金を受領した売主が物件の引き渡し前に倒産した場合など、
買主は物件を取得できず、手付金も返還されないという最悪の
自体が予想されます。
そこで、宅建業法では業者自らが売主となる宅地建物の売買について、
一定の額を超える手付金等を受領しようとするときは、事前に保全措置を
講じなければならないものとした。

【規制内容】
宅建業者が自ら売主となって一般消費者と宅地建物の売買契約をする場合,
保全措置を講じなければ一定額を超える手付金等を受領してはならない。