不動産マメ知識

宅建業者が自ら売主となって

得するマメ知識 2011年2月16日

今日はクーリングオフの第2回目になります。
第1回目で少し話しましたが、クーリングオフにはできる場合と
できない場合があり、それについてもう少し踏み込んでお話をと
したいと思います。

宅建業者が自ら売主となって一般の消費者と不動産の売買契約を
行う場合、消費者の買主は宅建業者の「事務所等」以外で申し込みや
契約をしたときは、書面で申し込みの撤回または契約の解除をすることが
できます。

ただし、下記の場合は申し込み又は契約の解除ができないので注意が必要です。
1.宅建業者からクーリングオフできる旨およびその方法を書面で告知された日から
起算して8日を経過したとき。
2.物件の引渡しを受け、かつ、代金の全額を支払ったとき。