不動産マメ知識

遊休土地の買取りの協議

法令上の制限 2011年12月1日

(遊休土地の買取りの協議) 
第58条の9 壱 市町村長は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告に係る遊休土地の買取りを希望する地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人(以下この節において「地方公共団体等」という。)のうちから買取りの協議を行う者を定め、買取りの目的を示して、その者が買取りの協議を行う旨をその勧告を受けた者に通知するものとする。 
弐 前項の規定により協議を行う者として定められた地方公共団体等は、同項の規定による通知があつた日の翌日から起算して六週間を経過する日までの間、その通知を受けた者と当該遊休土地の買取りの協議を行うことができる。この場合において、その通知を受けた者は、正当な理由がなければ、当該遊休土地の買取りの協議を行うことを拒んではならない。 
(遊休土地の買取り価格) 
第58条の10 地方公共団体等は、前条の規定により遊休土地を買い取る場合には、地価公示法 (昭和四十四年法律第四十九号)第六条 の規定による公示価格を規準として算定した価格(当該土地が同法第二条第一項 の公示区域以外の区域内に所在するときは、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した当該土地の相当な価格)をもつてその価格としなければならない。