不動産マメ知識

説明すべき重要事項について

宅建業法 2011年4月19日

【説明すべき重要事項】
 以下の事項は、宅建業者(不動産業者等)がその相手方又は依頼者に説明すべき
事項のうち「最小限の事項」を規定したものです。(これらの事項伊賀ににも場合に
よっては説明を要する重要事項がありえます。)これらの説明をしなっかた場合、宅建
業者は、責任を免れることができず、監督処分としての業務停止処分の対象となります。

≪対象となる宅地または建物に直接関する事項≫
1、登記された権利
・宅地建物の上に存する登記された権利の種類・内容
・登記名義人または登記簿の表題部に記載された所有者の氏名(法人の場合はその
名称)
*宅地上に建物が存する場合、借地権の存否および借地権の内容を説明する。また、
借地権が土地の上に一定の掲示(いわゆる明認方法)をしたときも、宅地上の借地権
の存在を知りえた場合、借地権の内容を説明する。
 抵当権については、たとえ物件の引渡し時点では末梢される予定でも説明を省略す
ることはできません。

以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,55。
「重要事項の説明について」の第3回目です。
明日も、「重要事項の説明について」引き続きお話しますね。