不動産マメ知識

当該開発行為をしようとする土地

法令上の制限 2011年11月2日

14 当該開発行為をしようとする土地若しくは当該開発行為に関する工事をしようとする土地の区域内の土地又はこれらの土地にある建築物その他の工作物につき当該開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていること。 
弐 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、政令で定める。 
参 地方公共団体は、その地方の自然的条件の特殊性又は公共施設の整備、建築物の建築その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し、前項の政令で定める技術的細目のみによつては環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図ることが困難であると認められ、又は当該技術的細目によらなくとも環境の保全、災害の防止及び利便の増進上支障がないと認められる場合においては、政令で定める基準に従い、条例で、当該技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和することができる。 
四 地方公共団体は、良好な住居等の環境の形成又は保持のため必要と認める場合においては、政令で定める基準に従い、条例で、区域、目的又は予定される建築物の用途を限り、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めることができる。 
五 景観行政団体(景観法第七条第一項 に規定する景観行政団体をいう。)は、良好な景観の形成を図るため必要と認める場合においては、同法第八条第二項第一号 の景観計画区域内において、政令で定める基準に従い、同条第一項 の景観計画に定められた開発行為についての制限の内容を、条例で、開発許可の基準として定めることができる。 
六 指定都市等及び地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項 の規定に基づきこの節の規定により都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた市町村(以下この節において「事務処理市町村」という。)以外の市町村は、前三項の規定により条例を定めようとするときは、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。 
七 公有水面埋立法第二十二条第二項 の告示があつた埋立地において行う開発行為については、当該埋立地に関する同法第二条第一項 の免許の条件において第一項 各号に規定する事項(第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める事項を含む。)に関する定めがあるときは、その定めをもつて開発許可の基準とし、第一項各号に規定する基準(第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)は、当該条件に抵触しない限度において適用する。 
八 市街地再開発促進区域内における開発許可に関する基準については、第一項に定めるもののほか、別に法律で定める。