不動産マメ知識

排水路その他の排水施設

法令上の制限 2011年10月30日

3 排水路その他の排水施設が、次に揚げる事項を勘案して、開発区域内の下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定下水を有効に排出するとともに、その排出によって開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合において、当該排水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。
 1 当該施設における降水量
 2 前号1から4までに掲げる事項及び放流先の状況
4 主として、自己の住居の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、水道その他の給水施設が、第2号イから二までに掲げる事項を勘案して、当該開発区域について想定される需要に支障をきたさないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合において、当該給水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。
5 当該申請に係る開発区域内の土地について地区計画等(次のイから二まで掲げる地区計画などの区分に応じて、該当イから二までに定める事項が定められているものに限る。)が定められているときは、予定建築物等の用途又は開発行為の設計が当該地区計画等に定められた内容に即して定められていること。
 イ 地区計画 再開発等促進区(第12条の5第4項第2号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。)又は地区整備計画
 ロ 防災街区整備地区計画 地区防災施設の区域、特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区計画
 ハ 沿道地区計画 沿道再開発促進区(幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第4項第2号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。)又は沿道地区整備計画