不動産マメ知識

都市計画の図書について

法令上の制限 2011年10月6日

(都市計画の図書) 
第14条  都市計画は、国土交通省令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 
弐 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区域区分により区分される市街化区域若しくは市街化調整区域のいずれの区域に含まれるか又は次に掲げる区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。 
1 都市再開発の方針に定められている都市再開発法第二条の三第一項第二号 又は第二項 の地区の区域 
2 防災街区整備方針に定められている防災再開発促進地区(密集市街地整備法第三条第一項第一号 に規定する防災再開発促進地区をいう。)の区域 
3 地域地区の区域 
4 促進区域の区域 
5 遊休土地転換利用促進地区の区域 
6 被災市街地復興推進地域の区域 
7 都市計画施設の区域 
8 市街地開発事業の施行区域 
9 市街地開発事業等予定区域の区域 
10 地区計画の区域(地区計画の区域の一部について再開発等促進区若しくは開発整備促進区又は地区整備計画が定められているときは、地区計画の区域及び再開発等促進区若しくは開発整備促進区又は地区整備計画の区域) 
11 防災街区整備地区計画の区域(防災街区整備地区計画の区域について地区防災施設(密集市街地整備法第三十二条第二項第二号 に規定する地区防災施設をいう。以下この号及び第三十三条第一項において同じ。)、特定建築物地区整備計画(密集市街地整備法第三十二条第二項第二号 の規定による特定建築物地区整備計画をいう。以下この号及び第三十三条第一項において同じ。)又は防災街区整備地区整備計画(密集市街地整備法第三十二条第二項第三号 の規定による防災街区整備地区整備計画をいう。以下この号及び第三十三条第一項において同じ。)が定められているときは、防災街区整備地区計画の区域及び地区防災施設の区域、特定建築物地区整備計画の区域又は防災街区整備地区整備計画の区域)