不動産マメ知識

取引態様の明示

宅建業法 2011年4月12日

宅建業者(不動産業者等)は、広告をするとき及び注文を受けた時は、自ら当事者か
媒介か、代理かの別(取引対応の別)を明示しなければならない。

*取引対応の別の明示は、書面によることを要求されていない。(口頭でも可)
なお、広告時と注文時の双方に明示義務がある点に注意。