不動産マメ知識

義務違反者に対する措置に関する経過措置

宅建業法 2012年4月11日

(義務違反者に対する措置に関する経過措置)
第十条  この法律の施行前に区分所有者がした旧法第五条第一項に規定する行為に対する措置については、なお従前の例による。 
(建物の一部滅失に関する経過措置)
第十一条  新法第六十一条第五項及び第六十二条の規定は、この法律の施行前に旧法第三十五条第四項本文の規定による請求があつた建物については、適用しない。 
(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。