不動産マメ知識

未完成物件の売買が認められる例外

宅建業法 2011年4月8日

ウ、宅建業者(不動産業者等)を経由せず真の所有者から直接所有権を移転する
場合などの場合も他人物売買が認められます。具体的には、宅建業者(不動産業者等)
が買主となる売買契約その他の契約であって、当該宅地建物を当該宅建業者が指定する
者等に移転することを約するものを締結しているときなどです。
 例えば、AB間で宅建業者Bを経由せずに直接AからCへ所有権を移転させる契約を
締結したときで、宅建業者Bが所有権の移転を実質的に支配していることが客観的に
明らかであるなどの場合は、例外としてBC間で自己の所有に属しない宅地建物の売買
契約を締結することができます。

(4)未完成物件の売買が認められる例外
宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前では、手付金等の保全措置が講じられ
ているとき。
*受領する手付金の額が代金の5%以下、かつ1000万円以下であれば保全措置を
講じる義務がないため、売買契約を締結することができます。