不動産マメ知識

監事

宅建業法 2012年2月22日

(監事) 
第五十条  管理組合法人には、監事を置かなければならない。 
2  監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。 
3  監事の職務は、次のとおりとする。 
一  管理組合法人の財産の状況を監査すること。 
二  理事の業務の執行の状況を監査すること。 
三  財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。 
四  前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。 
4  第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。