不動産マメ知識

管理組合法人

宅建業法 2012年2月14日

第六節 管理組合法人 
(成立等) 
第四十七条  第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。 
2  前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。 
3  この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。 
4  管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ、第三者に対抗することができない。 
5  管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。 
6  管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。 
7  管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 
8  管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務(第六項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。