不動産マメ知識

特別法に関する事項 【重要事項説明】

得するマメ知識 2011年4月23日

【特別法に関する事項】造成宅地防災区域
1、当該宅地または建物が宅地造成等規制法により指定された造成宅地防災
区域内にあるときは、その旨
2、土砂災害警戒区域
当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に
関する法律により指定された土砂災害警戒区域内にあるときはその旨
3、石綿の使用の有無 *建物のみ
当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは
その内容
→石綿の使用の有無の調査結果の記録が保存されているときは、「その内容」
として、調査の実施機関、調査の範囲、調査年月日、石綿の使用の有無及び
石綿の使用の箇所を説明しなければいけません。

以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,60。
「重要事項の説明について」の第8回目でした。
明日も、「重要事項の説明について」引き続きお話しますね。