不動産マメ知識

宅建業者が保全措置に違反した場合について

得するマメ知識 2011年3月7日

今日は、手付金等の保全措置について宅建業者が違反した場合のお話をしますね。

宅建業者(不動産業者)が義務に違反して保全措置を行わない場合は、
買主(消費者)は手付金等を支払わなくても債務不履行責任を負いません。
ただし、宅建業者が保全措置を講じていないことを知らずに、買主が任意に
手付金等を支払ってしまった場合は、その返還を求めることはできません。
そこでこのようなことがないように、事前に保全措置の概要について重要事項に
おいて説明をする義務が不動産業者側に課されています。