宇部市の不動産・アパート・中古住宅情報サイト


宇部市 不動産

宇部・山陽小野田のアパート・リフォーム住宅・土地情報は【不動産宇部なび】

不動産うべなび > 宇部市・山陽小野田市の不動産情報

売買物件を探す
【宇部・山陽小野田】

ご契約までの流れ

お問合せ

店舗案内

不動産サイトの運営

関連リンク

不動産うべなび

宇部市中野開作407-3
TEL:0120-210-340
AM 9:30〜PM 7:00

★オープンハウス開催★

写真 所在地 開催日 時間
長門長沢 中古住宅 東須恵(長門長沢)
(物件No,4061)
2012年5月
19日(土)・20日(日)
AM 9:30
〜 PM 5:00


★新着物件★

中古住宅 所在地 間取り 敷地面積 価格 詳細
妻崎開作 中古住宅 宇部市妻崎開作
(物件No,4081)
5DK 50.82坪 300万円 詳細

土地・分譲地 所在地 敷地面積 価格 詳細
焼野 土地 山陽小野田市 焼野
(物件No,5068)
84.54坪 549万円 詳細
北竜王町 土地 山陽小野田市北竜王町
(物件No,5067)
【2区画】
70.31坪〜 774万円〜 詳細


★おすすめ中古・新築住宅★

写真 所在地 間取り 敷地面積 価格 詳細
妻崎開作 中古住宅 宇部市妻崎開作
(物件No,4081)
5DK 50.82坪 300万円 詳細
則貞2丁目 中古住宅 宇部市則貞2丁目
(物件No,4041)
3DK 55.00坪 1180万円 詳細
山の手町 中古住宅 宇部市山の手町
(物件No,4063)
3LDK 63.48坪 1080万円 詳細
長門長沢 中古住宅 東須恵(長門長沢)
(物件No,4061)
5LDK 283.52坪 2280万円 詳細

★おすすめ土地・分譲地★

写真 所在地 敷地面積 価格 詳細
東岐波 分譲地 宇部市東岐波越川
(物件No,5032)
【6区画】
約79坪〜 500万円〜 詳細
焼野 土地 山陽小野田市 焼野
(物件No,5068)
84.54坪 549万円 詳細
北竜王町 土地 山陽小野田市北竜王町
(物件No,5067)
【2区画】
70.31坪〜 774万円〜 詳細
中野開作 分譲地 宇部市中野開作
(物件No,5030)
【9区画】
約70坪〜 812万円〜 詳細

★おすすめテナント★

写真 所在地 床面積 敷地面積 価格 詳細
西宇部南 倉庫付き事務所 宇部市西宇部南
(物件No,6007)
103.14坪 193.24坪 850万円 詳細


【不動産宇部なび】ご案内

宇部市と山陽小野田市の不動産探しは【不動産宇部なび】にお任せ!!

 最新の物件をネットで見つけて簡単見学。忙しい方には嬉しい宇部市の不動産情報サイトです。中古リフォーム住宅や分譲宅地などの不動産情報やご希望のアパート・借家まで最新の物件を数多くの写真で紹介!エリア別や価格順で不動産を探せるのがとっても便利です!
 物件情報満載の【不動産宇部なび】にご希望の物件がない場合でも是非一度下記の「お問合せフォーム」よりお問合せください。アットホームなスタッフが新着ホカホカ情報よりご希望にあった不動産をご紹介させて頂きます。

お問合せフォーム


お名前
E-mail
TEL
ご住所
物件番号
ご予算
お問合せ

賃貸物件を探す
【宇部・山陽小野田】

高額査定・早期売却

不動産のリフォーム!

不動産メーカー
【賃貸物件】

お役立ちリンク


宇部市の不動産の最新情報

分筆又は合筆の登記 【宅建業法

(分筆又は合筆の登記)
第三十九条  分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
2  登記官は、前項の申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域(地番区域でない字を含む。第四十一条第二号において同じ。)を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない。
3  登記官は、第一項の申請がない場合であっても、第十四条第一項の地図を作成するため必要があると認めるときは、第一項に規定する表題部所有者又は所有権の登記名義人の異議がないときに限り、職権で、分筆又は合筆の登記をすることができる。
(分筆に伴う権利の消滅の登記)
第四十条  登記官は、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記をする場合において、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、法務省令で定めるところにより、当該承諾に係る土地について当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。